こんにちはジョウです。
ブラック企業で働いている人の中には、そこを辞めたいと思って退職を申し出ても、なかなか認めてもらえなくて困っている人も少なくないでしょう。
ブラック企業には無茶だと思えるような理由を付けて、退職を望む社員を辞めさせないようにするところが多いからです。
この記事では、ブラック企業の強引な引き止めに負けずに辞めるためにはどうすれば良いかについて紹介します。
ブラック企業は辞めたがっている社員を強引に引き止めることが多い
ブラック企業で働いていると、正当な残業代が支払われることなく長時間の残業を強いられたり、ひどいパワハラを受けたりして、心身共に追いつめられてしまう恐れがあります。
したがって、自分の心と体の健康を守るためには、今の職場がブラック企業だと気付いたらできるだけ早く辞めて転職を図る方が良いと言えます。
ただし、ブラック企業は常に人手不足であることや、劣悪な労働環境でも働いてくれる社員を手放したくないことなどの理由で、退職を申し出た社員を強引に引き止めようとすることが珍しくありません。
その場合に会社側からよく言われることには、引継ぎがいない状態で辞められては困る、今辞められると会社に損害が発生するので損害賠償を起こすといったものがあります。
そのように言われると、辞めるのが悪いことのような気がしたり、辞めた後のことを考えて怖くなったりして、そこで働き続けることを選択してしまう人もいるでしょう。
しかし、辞めたいと思っている会社で働き続けることは、自分の人生を無駄にしかねない大きな問題と言えるので、そのような強引な引き留めには負けないようにすることが肝心です。
引継ぎがいないのは社員の責任ではない
ブラック企業が退職を認めないために用いる理由の代表例と言える、引き継ぎがいないのに辞められては困るという話については、社員の側には全く責任のないことだと考えると良いでしょう。
引継ぎがいないような人手不足の状態が生じているのは、会社の運営がしっかりと行われていないことに起因しているからです。
本来であれば会社側は十分な人員を配置して、例えば社員の一人が急病になった場合のように、誰か一人が抜けたくらいでは問題なく仕事が回るようにしておかなければなりません。
そうしておかなかったのは、会社側の落ち度以外の何物でもないのです、人件費を必要以上に減らしたり、問題があって辞める人が多かったり、ブラック企業だという話が広まったために入社しようとする人がいなくなったりといった理由で人手不足になっていたからと言って、そのつけを社員が払う必要は全くありません。
今自分が辞めると会社に悪いといった仏心を見せると、ブラック企業はそこにずる賢く付け込んで来るので、自分には責任のないことだという毅然とした態度を示すことが肝心です。
損害賠償請求の裁判を起こされる心配はまずない
ブラック企業を辞めたくてもやめられない原因の一つが、引き止めているにもかかわらず辞めるのであれば、損害賠償請求の裁判を起こすと言われてしまうことです。
しかし、実際に会社がそのような理由で裁判を起こすなどということはまずあり得ないので、心配する必要はないということを知っておくことが肝心です。
確かに、退職時に会社が損害賠償請求の裁判を起こして、その支払いが認められたケースも存在しています。ただし、そのようなケースは辞める社員の方に大きな問題があり、また会社に損害が生じたことを正確に証明できるような場合に限られます。
そうではなく、会社側に大きな問題があるブラック企業が損害賠償請求の裁判を起こしたとしても、勝てる可能性がないことは向こうも理解しています。
裁判を起こすというのは、それにより恐れを感じて退職を諦めるだろうという考えから出た、悪質な脅しの言葉なのです。例え万が一裁判を起こされたとしても、ブラック企業を辞めた社員が負ける可能性はまずありません。
有休消化を活用しよう!
労働基準法では、会社を辞めたいと思ったら退職予定日の2週間前には、そのことを会社に告知しなければならないと定められています。
したがって、強引な引き止めの言葉を意に介せずに退職の意志をしっかりと示した場合でも、そこから2週間は社員のままでいる必要があるということになります。
そうなると、ブラック企業はその期間に辞めたいという気持ちを変えさせるため、より強引な物言いで引き止めたり、ひどい嫌がらせをしたりする恐れがあり、それが原因で退職を撤回してしまう可能性があります。
そうならないようにするには、有休消化を活用すると良いでしょう。ブラック企業には有給休暇の取得を認めないところが多いのですが、労働基準法には当然の権利として認められています。
その人によって有給休暇の日数は異なりますが、それを最大限消化することで、できるだけ会社に行かずに退職の日を迎えることができます。もしも14日以上有給休暇が残っているのであれば、退職の意志を伝えた次の日から休むことも可能です。
まとめ:ブラック企業の強引な引き止めには正当な根拠がない
ここまでに見てきたように、ブラック企業を辞めようとすると会社から無茶な理由で拒まれたり、脅しをかけられたりすることがよくあるのですが、それらには労働基準法などの法律に基づく正当な根拠はありません。
したがって、そういったブラック企業の強引な引き止めに屈することなく、毅然とした態度で辞めるという意志を伝えることが肝心なのです。
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