【公的支援制度】退職時、休職時、就職時に受給できるお金(手当・補助金・給付金)まとめ

急に会社を解雇されてしまったけど、どうすればいいのだろう。何か公的支援の制度はあるのだろうか?

当記事の内容

・退職時、休職時、就職時に受給できるお金(手当・補助金・給付金)まとめ

会社を退職・給食した時は、何かしら不安になりますよね。そんな時に、公的な支援があると本当に助かります。
今回は、そんな退職時、休職時、就職時にもらえるお金(手当・補助金・給付金)をまとめました。

退職時、休職時、就職時に受給できるお金(手当・補助金・給付金)


【公的支援制度】退職時、休職時、就職時に受給できるお金(手当・補助金・給付金)まとめ

会社からもらえるお金

退職金

一部上場の大手企業となるとここらへんはしっかりしていて基本払われるところが多いですが、

問題は退職金を払わなくても違法ではないところです。

退職金は、必ず支給しなければならない賃金ではない。
労働基準法(第89条)では、退職金の定めをする場合には就業規則に記載しなければならないと定めているのみである。
法律的には、会社の言い分どおり規定が無ければ退職金を貰えなくてもやむを得ない。
出典:TOKYOはたらくねっと

要は、就業規則に退職金の規定がない限りは、いくら長期間働いても請求できないことになります。

ですので、退職金が出る会社で働きたいと思っている方は、就職活動や転職活動の際に必ず確認しましょう。
逆に、退職金の規定があるにもかかわらず支払われない場合は、就業規則を確認しつつ弁護士に相談しましょう。

有給休暇

有給休暇とは正式名称を「年次有給休暇」といい賃金が支払われる有給の休暇日ことです。退職する人はだいたいは使い切って退職します。
稀に有給休暇を買い取ってくれる会社もあるので、その点は就業規則などを確認してください。

ちなみに、有給休暇は権利であり以下の場合付与されます。

入社日から6カ月間継続して働くこと。
全労働日の8割以上出勤すること。

上記を満たすと有給休暇が最低10日付与されます

労働基準法第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
出典:wikipedia

上記のように有給休暇は法令によって規定された権利であり、付与しなければ労働基準法違反となります。
また、有給休暇を使わせない企業などもありますが、この場合も違法となる可能性があるので労働基準監督署や労働組合などに相談してください。

なお、有給を使った会社の辞め方についてはこちらを参照。

ブラック企業を辞めたいと思うなら強引な引き止めに負けないようにしよう
ブラック企業で働いている人の中には、そこを辞めたいと思って退職を申し出ても、なかなか認めてもらえなくて困っている人も少なくないでしょう。 ブラック企業には無茶だと思えるような理由を付けて、退職を望む社員を辞めさせないようにするところが多いからです。

会社を辞めた後にもらえるお金

家賃補助金

家賃補助金は、住居確保給付金とも言われ、都道府県ごとの家賃補助制度によって規定される再就職のための支援金です。
自己都合退職の場合は、失業保険(給付金)をもらえるまで4ヶ月かかりますが、この制度は退職した直後に市区町村の役所の福祉課で申請しh、要件を満たせば受給することが可能です。

家賃補助金(住居確保給付金)の詳しい説明はこちら

【最大で5万円!】無職になったら必ず家賃補助制度(住居確保給付金)を利用しよう!失業給付金と両方受給可能!
無職になってしまうと、家賃が払えなくなって次に就活をするのもままならなくなってしまいそうだけど、どうすれば?就活を条件に家賃相当額が支給される家賃補助制度(住居確保給付金)の概要や特徴や支給条件や支給方法の説明を通して、その疑問にお答えします。

失業保険(失業給付金)

失業給付金は、雇用保険を財源として、求職者が就職活動をする間の生活の安定を目的として支給されるもので、他に失業手当、基本手当とも呼ばれています。

受給資格は、、原則として「退職した日以前の2年間」において、被保険者期間(雇用保険を支払っていた期間)が「12ヶ月以上ある」ことです。

受給日会社員として働いていた給与の日額の45%~80%とされています。(給与が高いほうが低率)

給付日数は、退職時の年齢を問わず、被保険者期間(雇用保険を支払っていた期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日である(雇用保険法第22条1項)

病気やケガになって会社を辞めた場合

労災

労災とは労働災害の略で、労働者が労働中に業務を原因として、負傷したり病気になったり死亡することです。

労働災害(ろうどうさいがい)とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう(労働安全衛生法第2条1号)。
出典:wikipedia

労災があった場合、雇用主は労働者に対して、療養中の給与に関する補償責任しなければなりません。雇用主に、事業主に支払い能力がない場合は、労働者災害補償保険(労災保険)によって給付されます。

傷病手当

病気やケガで働けなくなった時に、健康保険組合から手当が支給される制度です。

傷病手当の受給要件

1:勤務先の健康保険組合等の被保険者であること
国民健康保険や扶養家族などは対象外です。
2:業務外での原因による怪我や病気のための休業であること
入院だけでなく自宅療養の期間も支給対象となります。
3:労務不能であること
怪我や病気で仕事ができない状態にあることが必要です。
4:4日以上仕事ができなかったこと
仕事を休んだ日から連続する3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日数に対して支給がされます。
5:休業した期間給与がないこと
有給休暇を使った場合は、それ以降に休業したこととなります。

支給を受けるためのフロー

1:会社の人事総務に傷病手当の申請書をもらう
2:病院で主治医に傷病手当の申請書に必要事項欄を埋めてもらう。
3:傷病手当の申請書を会社経由で健康保険組合に提出。
4:申請書提出後1〜2ヶ月で受給

ポイントは、申請をする期間(療養した期間)が過ぎてからでないと、病院の主治医は申請書の記入が出来ない点にあります。例えば、3ヶ月入院した場合に医師が記入できるのは退院後となります。よって、入院している期間は有給休暇などを使わない限りは無給となります。

結果的には、復職後に支給されているケースが多いです(笑

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、心と体の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担の医療制度です。

所得等によって自己負担額の上限(0円〜20,000円)が決められ、それ以上の額を支払う必要がありません

自立支援医療の種類
1:精神通院医療:精神疾患における向精神薬の薬代、精神科デイケア等
2:更生医療、育成医療:腎臓移植における免疫抑制剤の薬代、末期腎不全による人工透析治療、関節拘縮による人工関節置換術など

自立支援医療の申請は、市区町村の役所指定のフォーマットに病院側での必要事項を添えて申請します。

障害年金

病気やは怪我によって、障害の状態になった者に対して支給される公的年金。

以下の種類があります。

障害基礎年金:国民年金加入の学生や主婦、自営業者が対象
障害厚生年金:厚生年金加入のサラリーマンや公務員対象

等級によって、月額約6万円〜8万円支払われます。

就職のために必要な訓練をするときにもらえるお金

一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金は、雇用保険を財源として、能力の開発を支援するために専門学校などに通った際の受講料の一部を支給する制度です。

受給要件

受講開始日時点で雇用保険の被保険者として3年以上経っている者(初めて支給を受ける場合は1年)

支給額

講座等の受講料の20%に相当する額(最大10万円)。ただし、4千円を超えない場合は支給なし。

専門実践教育訓練給付金

従来の一般教育訓練給付金を補完する意味でつくられた中長期的なキャリア形成のために専門学校などに通った際の受講料の一部を支給する制度です。

受給要件

受講開始日時点で雇用保険の被保険者として3年以上経っている者(初めて支給を受ける場合は2年)

支給額

講座等の受講料の50%に相当する額(訓練期間1年で最大40万円、3年で最大120万円)、4千円を超えない場合は支給なし。

技能習得手当

技能習得手当とは、受給資格者が公共職業訓練等を受ける条件を整え、再就職を促進するため、失業手当とは別に受給できるもの。

技能取得手当は以下の2種類がある。

受講手当

受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に支給される。
受講手当の日額:500円
受講手当の上限額:20,000円

通所手当

通所手当は、受給資格者の住所から公共職業訓練等を行う施設へ通うために電車やバスといった交通機関、自動車等を利用する場合に支給される。
通所手当の月額:最高42,500円

就職活動中に役立つお金

移転費

雇用保険の受給資格者が、ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介により職業に就くため、または公共職業訓練等を受講するために、住居所を変更する場合に支給される。
ハローワークの所長が必要であると認めたときに支給され支払われる対象は、電車代、船賃、飛行機代、車賃など。

広域求職活動費

雇用保険の受給資格者が、ハローワークの紹介で遠隔地にある会社を訪問して面接をした場合に支給される。支払われる対象は、電車代、船賃、飛行機代、車賃と、宿泊料など。

求職活動役務利用費

雇用保険の受給資格者等が、平成29年1月以降に、会社での面接等をしたり、教育訓練に関する講座を受講しするために子供の保育サービスを利用した場合、そのサービス利用のために負担した費用の一部が支給される制度

再就職手当

失業手当(失業給付金)の支給残日数を所定給付日数の1/3以上残して、1年以上の雇用期間がある仕事に就いた場合に残りの失業保険で給付される一定の割合を支給してもらえる制度。

●支給額
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:
所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

就業手当

失業手当(失業給付金)の受給資格がある場合で再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態(派遣社員等)で就業した場合に失業手当(失業給付金)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の条件に該当する場合に支給される。

●支給額
就業日×30%×基本手当日額

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